こんにちは。愛知県岡崎市の不動産屋 さくらです。
今回は、「10%増税前に、土地は買うべきか!?」について、お話していきます。
先に答えを言いますと、土地は消費税がかかりません。なので、慌てて土地を買う必要は決してありません。
突然ですが、土地・建物と消費税に関する問題を出題します。以下の中から、”消費税がいらないもの” を選んでください。
- 土地の購入代金(土地代は1億円)
- 新築マンションの購入代金(個人Aさんが、ハウスメーカーから購入)
- 中古マンションの購入代金(個人Aさんが、個人Bさんから購入)
- 賃貸住宅の家賃(家賃は20万円)
- 月極駐車場の賃料(賃料は3,000円)
(答え) 1・3・4は消費税がいりません。
新築だろうが中古だろうがマンションを購入するのは同じ。だけど、中古マンションの購入だけ、消費税がいらないの? なら、古本屋で古本を購入したら、消費税はいらないの?
古本屋で古本を購入したら、消費税は必要です。
う~ん。中古だからって、消費税がいらない訳じゃなさそうだ
では、消費税がいる取引と消費税がいらない取引に分け、後から詳しく説明します。
消費税とは
まずはじめに、消費税を簡単に説明します。
消費税とは、物を買う、サービスを享受した時に支払う税金になります。日本で消費税が開始したのは、1989年です。当初3%からスタートし、5%、8%と徐々に高くなってきました。消費税は、社会保障制度の財源に使う目的で作られた税制度になります。
消費税がいる取引
ここから、「消費税がいる取引」について説明します。
そもそも、消費税がいる取引は、次の4つの要件を全て充たした場合のみ、課税されます。
- 事業者が事業として行う取引であること
- 国内取引であること
- 対価を得て行われる取引であること
- 資産の譲渡、貸付け及びサービスの提供であること
では、細かく説明していきます。
① 事業とは、同じ行為を反復継続して行うことです。例えば、個人Aさんが手編みのセーターを編み、何回もネット販売することは、事業にあたる行為です。
② 国内取引とは、国内に居住する個人や国内に所在する法人の間で行われる取引になります。
③ 対価とは、他人に財産・労力などを提供した報酬として受け取る財産上の利益になります。
④ は文字通りの意味になります。
消費税がいらない取引
ここから、「消費税がいらない取引」について説明します。
実は、消費税がいらない取引は、1. 不課税取引、2.非課税取引、3.免税取引の3つが存在します。良く街中で耳にする免税店は、3番の免税取引に該当します。
不課税取引
不課税取引とは、”消費税に該当する4要件のいずれかを満たしていない取引”になります。例えば、給与・賃金は「事業として行う取引」でないため、不課税取引です。
非課税取引
非課税取引とは、消費税の消費一般に広く公平に負担を求める税の性格からみて、「課税対象になじまないもの」や「社会政策的な配慮から課税することが適当でない取引」になります。
免税取引(=輸出取引)
輸出取引とは、輸出した物品を海外の消費者が使用又は消費するので、「消費税が免除される取引」になります。
最後に、問題の解説
最後に、冒頭の出した問題に対し、詳しい解説を致します。
問題1の回答について
Q. 土地の購入代金(土地代は1億円)
A. 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付けは、税の性格から課税対象とすることになじまない非課税取引に該当します。但し、1ヶ月以内の土地貸付に関しては、消費税が必要になります。
問題2の回答について
Q. 新築マンションの購入代金(個人Aさんが、ハウスメーカーから購入)
A. ハウスメーカーから購入することは、事業として行う取引に該当するので、消費税がかかります。
問題3の回答について
Q. 中古マンションの購入代金(個人Aさんが、個人Bさんから購入)
A. 個人間の売買は、事業として行う取引に該当しない不課税取引に該当します。
問題4の回答について
Q. 賃貸住宅の家賃(家賃は20万円)
A. 住宅の家賃は、社会政策的な配慮から課税することが適当でない非課税取引に該当します。
問題5の回答について
Q. 月極駐車場の賃料(賃料は3,000円)
A. 個人間の貸借であっても、施設の利用により収入を得るものと解されるため、消費税がかかります。但し、駐車場としての整備を一切していない青空駐車場であれば、土地を貸していることになり、消費税はいりません。