教えてSAKURA!遺産分割協議の注意点

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こんにちは。愛知県岡崎市の不動産屋 さくらです。今回は「遺産分割協議の注意点」と題し、相続の流れや遺産分割協議の注意点を中心にお話していきます。

家族が亡くなった悲しみの中、遺産相続は被相続人が亡くなった日から開始されます。慌ただしい日々とは思いますが、遺産相続についてもしっかりと進めることが大切です。

相続の手順

ます最初に、皆さんは相続の手続きには期間があることをご存知でしょうか。

相続の期間

ここでは、相続の期間を一覧で列挙しています。この期間を守るように相続を進めます。

  • 「相続をするかしないかを決定する期間は3ヶ月以内(限定承認・相続放棄)」
  • 「相続税の申告(納付)期間は10ヶ月以内
  • 「他の相続人に遺留分を請求する期間は1年以内(遺留分減額請求)」
  • 「国民年金の死亡一時金の請求する期間は2年以内
  • 「遺族年金等の請求する期間は5年以内
  • 「高額療養費(医療費)の還付請求する期間は2年以内」などがあります。

*ちなみに、相続税の納付は申告期間と同じ10ヶ月以内です。

相続は3つの”やること”が重要

ここからは、具体的な相続の手順(流れ)をお伝えします。

  1. 相続開始(被相続人が亡くなった日) … 相続が開始した日にもなります。
  2. 遺言書の調査 … 遺言書の有無で大きく変わってきます。
  3. 相続人の調査 … 被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人の調査を行います。
  4. 相続財産の調査 … プラスとマイナスの財産を精査します。*所有者(納税義務者)が所有している、土地・家屋は、市役所から土地家屋名寄帳で確認することもできます。
  5. 相続放棄(限定承認)の判断(3ヶ月以内) … 債務超過の場合、相続放棄を検討します。
  6. 準確定申告(4ヶ月以内)… 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行ないます。
  7. 遺産分割協議の作成 … 1人でも相続人が欠けていた場合、無効になってしまいます。
  8. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)… 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行ないます。
  9. 相続不動産の名義変更、他 … 法務局で名義変更を行ないますが、特に期限の定めはありません。

この中で重要なのは、”相続放棄(限定承認)の判断“・”相続人の調査“・”相続税の納期期限“になります。

「限定承認」を深堀

まず、限定承認を理解するには、単純承認と限定承認の違いを理解する必要があります。

単純承認とは、簡単に言うと”財産も借金も全て無条件に承認する相続”です。これに対し、限定承認とは、”相続する借金が、相続する財産よりも多い(債務超過)時には、亡くなったひとから承継する相続財産の限度で、亡くなったひとの借金などの支払をする限度付きの相続”になります。

ちなみに、相続放棄や限定承認は家庭裁判所に申告する必要があります。期間も”相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内”と決まっています。

「相続人の調査」を深堀

民法では、財産を引き継ぐ権利がある者を「法定相続人」といいます。

法定相続人は、常に相続人となる「配偶者」に加え、第1~第3順位の相続人がいます。第1順位相続人の中でも、子→孫→ひ孫の順に相続する形になります。例えば、子が亡くなって孫がいる場合は、孫が代襲相続人になります。

  • 第1順位相続人…子、孫、ひ孫
  • 第2順位相続人…父母、祖父母
  • 第3順位相続人…兄弟姉妹、姪甥

*法定相続人に該当するか否かは、「戸籍」にもとづいて判断されます。 よって、戸籍に記載されない内縁の方には相続権(特別縁故者を除く)はありません。また、すでに離婚した夫や妻にも相続権はありません。但し、
別の戸籍に移っている子でも相続権があります。

「相続税の納付期限」を深堀

相続税の納付期限は申告期限と同じで、相続開始(死亡日)から10ヶ月以内となっています。10ヶ月を経過すると、延滞金が発生してしまいます。延滞率は納付期限の翌日から2か月を経過する日までは、年利2.8%で、2か月を経過した日以降は、年利9.1%とかなり高額です。

 

遺産分割協議の注意点

最後に、当ブログの本題でもある「遺産分割協議の注意点」をお話します。

1番の注意点は、「1人でも相続人が欠けていた場合、どれだけ話し合いをしてもすべて無効になってしまう」ことです。なので、被相続人の戸籍を生前から死亡まですべて取得し、誰が相続人になるのかを念入りに調査します。もし、被相続人に離婚歴があれば、前妻の子どもや認知された子どもにも連絡をします。

続いて、遺産分割協議書の作成においては、相続人全員の署名+捺印が必要になることも注意してください。

最後に、遺産分割協議は揉め事になることも結構あります。その場合、弁護士に相談して解決しますが、弁護士費用は高額です。

(例)遺産総額が5000万円、相続人が子2人という案件で、一人(相続分は1/2)から依頼された場合

  • 経済的利益:5000万円×1/2×1/2=1250万円
  • 報酬額:1250万円×10%(報酬割合)+20万円(別途)=145万円

「遺産分割協議の注意点」について、最後に

土地やお金の財産分与が完了しても、不動産の名義書換(相続登記)をしない方は結構いらっしゃいます。仮に名義書換を放置していたからと言っても罰則はありません。

しかし、他の相続人や第三者が勝手に自分が権利者であると言い、不動産を売却したり、賃貸にしたりするおそれがあります。さらに、自分が死亡して子ども(名義人の孫)が相続したときには、孫が相続登記する手続きが非常に複雑で大変になりますので、名義書換は行なうことは賢明だと思います。

 

 

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有限会社 櫻井不動産
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