【土地売却の実務事例】赤道(里道)を含む土地の払い下げ|市役所との協議で売却を実現

土地売却の実務事例

1.ご相談の内容・課題|売却予定地に赤道(里道)が存在

土地の売却にあたり、売却予定地を横切るように赤道(里道)が存在していることが課題となりました。

赤道(里道)とは、

一般に、かつて道路として利用されていた土地のうち、現在は道路法上の道路として管理されていないものなどを指します。

今回の土地は、所有者も赤道が存在することを認識しておらず、長年にわたり宅地として利用されていました。

土地を売却するためには、赤道の取り扱いについて市役所と協議し、必要な手続きを進める必要がありました。

2.原因|土地の利用状況と公有地の取り扱い

赤道は、長年にわたり宅地の一部として利用されていても、土地の所有権や管理上の取り扱いが別途問題となる場合があります。
そのため、現況だけで判断せず、市役所に確認し、払い下げが可能かどうかや対象範囲を検討する必要がありました。

3.解決策|土地家屋調査士にも相談し、払い下げの範囲を調整

払い下げにあたっては、土地所有者の負担で測量や分筆を行う必要がありました。

当初、市役所からは売却予定地の外側にある赤道部分についても払い下げを求められました。しかし、隣接地所有者の土地にかかる部分まで対象にすると、調整が複雑になることが考えられたため、土地家屋調査士にも相談し、払い下げの範囲ついて検討しました。

そのうえで市役所と協議を重ね、売却予定地にかかる部分のみを払い下げの対象とすることで合意。必要な手続きを進め、払い下げの完了後、土地の売却まで実現しました。

4.注意点|払い下げの可否や範囲は個別に確認

赤道(里道)が存在する土地では、次の点に注意が必要です。

  • 市役所への確認: 赤道の管理状況や払い下げの可否を確認する
  • 対象範囲の検討: 隣地との関係も踏まえ、払い下げの範囲を検討する
  • 専門家への相談: 必要に応じて土地家屋調査士などに相談する
  • 費用や期間の確認: 測量や各種手続きにかかる費用・期間を確認する

なお、歩道として利用されていないことや、長年にわたり宅地として利用されていることだけで、必ず払い下げが認められるわけではありません。土地の状況や行政の判断によって取り扱いは異なります。

5.実務事例から分かること

赤道(里道)を含む土地の売却では、現況だけで判断せず、市役所との協議や専門家との連携が重要です。

今回の事例では、払い下げの対象範囲が課題となりましたが、土地家屋調査士にも相談しながら協議を進め、範囲を調整することで売却につなげることができました。

土地の状況や関係者との調整を踏まえ、解決策を検討することが大切です。

6.土地・建物の売却でお困りの方へ

赤道(里道)を含む土地や、権利関係・境界などに課題がある土地の売却についても、ご相談ください。

櫻井不動産では、土地や建物の状況を確認し、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家とも連携しながら、売却に向けた解決策を検討します。

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