【土地建物売買】公租公課の起算日は1月1日or4月1日?

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こんにちは。愛知県岡崎市の不動産屋 さくらです。今回は「土地建物の売買における公租公課の起算日」について、お話したいと思います。

不動産仲介業者から、公租公課の起算日は4月1日って重要事項説明で言われけど、何を言ってるのか良く分からなかったなぁ

不動産における公租公課とは

不動産に関係する公租公課とは、土地や建物の固定資産税都市計画税のことになります。

固定資産税・都市計画税の納税について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に対し、その年の4月1日から翌年の3月31日までの分を税として課税されます(愛知県のケース)。

固定資産税・都市計画税の計算方式

固定資産税と都市計画税は、以下の計算式を用いて計算されます。

固定資産税の計算

税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)

都市計画税の計算

税額=課税標準 × 最高0.3%(制限税率)

  • 課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
  • 住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。

公租公課を清算する目的とは

公租公課を清算する目的とは、年の途中で土地や建物を売却した時、売主が使ってもいない土地や建物の税金を払うのは腑に落ちない理由から、土地や建物の所有期間に応じ、売主と買主で税金を案分することを目的としています。

この清算は法律上決められた手続きではなく、不動産取引の慣習にすぎません。

そもそも、年の途中で所有者が変更しても国では納税負担者を案分してくれません。必ず、1月1日現在の所有者に請求される為、不動産取引の慣習に従い清算しています。

起算日で売主と買主で揉める可能性も

起算日は不動産仲介会社の取り決めに従って頂く為、稀に揉めることがあります。

1月1日と4月1日で買主さんと売主さんが各々優位な方を主張することがあります。その場合、不動産会社の仲介のもとで話し合いを行い、問題となる期間は折半とするなど、解決に向けた着地点を見出していきます。

不動産仲介業者が起算日におけるトラブルを回避するには

起算日におけるトラブルを回避する為、不動産仲介業者は以下のことに注意しておくことが重要です。

  • 起算日は1月1日と4月1日のいずれかにするのか事前に話し合う(起算日が2通りあることを説明する)
  • 引き渡し日の分も買主さんと売主さんのいずれに負担にするのか取り決めておく

補足:宗教法人の公租公課について

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(駐車場)した場合、固定資産税・都市計画税が課税されないことがあります。

但し、条件としては「その年の1月1日現在、宗教法人が土地建物の所有者である」ことが前提になります。

「公租公課の起算日」について、最後に

固定資産税・都市計画税は、住宅用地であれば”特例”が設けられています。固定資産税であれば、「小規模住宅用地(200m2以下の部分)の場合、課税標準 × 1/6」として計算される為、建物がない状態よりも6分の1程度にまで下がることになります。

良く建物を壊すと、固定資産税が高くなったという話を聞きますが、これは特例が対象から外れたことを意味していることになります。

 

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有限会社 櫻井不動産