こんにちは。愛知県岡崎市の不動産屋 さくらです。今回は新型コロナの影響で退職になり、家賃が払えなくて困っている方、是非、当ブログを読んで下さい。
今回は「新型コロナで家賃が払えなくなった人への給付金」について、お話したいと思います。
今回は、大家さんにも知っておいて欲しい知識になります。
※ちなみに、給付金の正式名称は「住居確保給付金」と呼ばれています。
生活確保給付金とは
愛知県のホームページを確認すると、生活確保給付金とは「離職者であって、就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある者を対象として、原則3ヶ月(一定条件の下、最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給するとともに、自立相談支援機関による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。」と明記されています。
つまり、離職や廃業した結果、住宅を失った方(恐れがある方)を対象に、家賃に相当する金額を支給し、生活への復帰支援を目的とする制度になります。
支援を受ける要件とは
ただし、支援を受けるには、以下の要件が必要となります。
- 2年以内に職を失っている
- 満65歳以下であること(撤廃)
- ハローワークを通じて求職を申し込んでいる(働く意欲がある)
- 離職前、世帯の生計を主として維持していた
- 国の雇用政策による給付等を受けていない
- 収入の合計額が、基準額+家賃額以下であること
- 預貯金、現金の合計額が一定の額以下であること(愛知県の場合、「基準額」×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下の者)
新型コロナの影響で、要件等の変更が予定されている
但し、新型コロナの影響で、令和2年4月20日から支給に関する要件等の変更が予定されています。内容が確定次第、アップしたいと思います。
支給額はいくら?
支給額は各自治体で変わってきます。計算式は、支給額 = 家賃額 -(月収 - 基準額)がベースとなります。但し、この計算式以外にも、住居確保給付金家賃額の上限は設けられていますので、各自治体にご確認ください。
支給期間は?
原則3ヶ月になります。但し、一定条件の下、9ヶ月を限度に延長支給も可能になります。
申請方法は
申請には、運転免許証などの本人確認の書類や失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必要です。
相談窓口は
具体的な相談窓口は、各自治体の生活困窮者自立支援相談窓口になります。
住居確保給付金の制度が生まれた背景
きっかけになったのは2008年9月に起きたリーマンショックに遡ります。当時、製造業を中心にいわゆる派遣切りが多発し、住む場所を失った人が溢れました。そこで、住む場所を支援する目的から、2009年10月に厚生労働省が始めたのが「住宅手当緊急特別措置事業」になります。その後、住宅確保給付金へに名称は変わっています。
「住居確保給付金」について、最後に
政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応した経済対策をいろいろと発表しています。経済対策は複雑で、なかなか意味が分からないことも多いかと思います。ですが、分かりやすく説明をする新聞やテレビもありますので、まずは自分なりに理解することが大切だと思います。