こんにちは。愛知県岡崎市の不動産屋 さくらです。
今回は『建物滅失登記をしないと売却できない?建物滅失登記を自分で行うには』について、お話したいと思います。
新築を建てた場合、どのような建物で誰が所有者なのか登記する申請義務があります。これを「建物表題登記」といいます。なお、建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記も必要になります。
そもそも建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記することです(=建物表題登記を消すこと)。この行為は建物や家屋を解体した1ヶ月以内に行わなければなりません。(不動産登記法57条)
建物滅失登記を怠ると、様々なデメリットが発生する
建物滅失登記を怠ることで、いくつかのデメリットが考えられます。
- 10万円以下の過料に処されることがあります。(不動産登記法164条)
- 土地の売却ができなくなる
- 解体したにも関わらず、建物の固定資産税がかかる
- 建て替えができない(建築許可がおりない為)
- 相続した場合、建物滅失登記の手続きが煩雑になる
この中で、特に多いトラブルで「土地の売却ができなくなる」ことがあげられます。
土地の売却ができなくなる理由
建物の登記が残った状態では、買主の住宅ローン審査は通りにくくなります。ほとんどの買主は住宅ローンを利用している為、”買主が買えない=土地の売却が難しくなります”。
建物滅失登記をする方法
では、実際に建物滅失登記をする方法ですが、一般的には土地家屋調査士に依頼する人が多いと思います。その場合、委任状と印鑑証明書を用意することになります。
代行費用としては、約4~5万円、期間は約2週間かかります。
但し、建物滅失登記は個人でも行うことは可能です。その場合の方法を次で説明していきます。
建物滅失登記を自分で行う方法
① まず、必要書類を揃えます。
- 取り壊し証明書(解体業者からもらう)
- 解体業者の印鑑証明書と登記事項証明書(解体業者からもらう)
- 取り壊した建物の住宅地図(googleMap等から取得)
- 申請する人の印鑑証明書
- 建物滅失登記申請書(法務局から取得)
また、既に所有者が亡くなっている場合、追加で以下の書類も必要です。
- 亡くなった人の戸籍謄本or除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
② 上記書類を揃え、各自治体の法務局に行きます(建物滅失登記申請書は法務局でも記入も可能)。
申請書には建物の登記情報が必要になるので、法務局から建物の表示登記を取得する必要があります。
【例外】表示登記をしていない建物を壊した場合
通常、建物の表示登記は行うものですが、一昔前では建物の表示登記が行っていないケースもあります。その場合、建物滅失登記の申請は不要になりますが、市役所で「家屋滅失届」は必ず行ってください。これを怠ると、建物の固定資産税が市役所から請求されてしまうことがあります。
「建物滅失登記」について、最後に
建物滅失登記は、解体後1カ月以内で行うとても厳しいな日程が求められます。なので、解体業者を選ぶタイミングから建物滅失登記の申請手続きも決めておくことをお勧めします。